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【お知らせ】平成29年5月27日開催の臨時社員総会について

【お知らせ】平成29年5月27日開催の臨時社員総会について

 

皆様には、平素より当法人の活動へのご参加及びご支援を頂き、ありがとうございます。既に社員の皆様には招集通知をお送りさせて頂いておりますが、平成29年5月27日(土)開催予定の臨時社員総会で審議予定の議案についてご説明させていただきます。

なお、社員総会の会場には、社員以外の方は入場できませんのでご注意ください(総会運営のサポートをお願いした弁護士等の方や未成年者の社員の親権者は、例外的に社員でなくても入場が可能です)。

 

1.第1号議案 当法人継続の件 について

当法人は、5年以上にわたり登記をしてこなかったことが原因で、平成28年12月14日、一般社団法人法第149条第1項の規定により、みなし解散となり、それ以降は、清算中の法人となっていたことが判明しました。清算中の法人は、法人の清算業務しか行うことができず、大会の開催・運営その他当法人の本来の活動を行うことができません。

みなし解散となった法人は、一般社団法人法第150条の規定により、社員総会を開催して法人継続の決議をすることにより復活させることができます。そこで、当法人を復活させ、今後も大会の開催・運営やウェイクボードの普及を図っていくために、当法人の継続の決議をさせていただきたく存じます。

なお、本議案の可決には特別決議が必要です。特別決議とは、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の賛成が必要です。この決議要件を満たすため、社員の皆様におかれましては、本社員総会にご出席いただくか、ご欠席の場合には出席社員に議決権行使を委任してくださいますよう重ねてお願い申し上げます。

 

2.第2号議案 定款変更の件 について

当法人の定款は、長年にわたり定款変更を行っておりませんでした。定款を当法人の実態に合わせるため、下記(1)から(3)の定款変更を決議させていただきたく存じます。

(1) 主たる事務所の所在地の移転

当法人の主たる事務所の所在地は、現在、前理事長故寺田謙太郎氏の個人宅となっておりますが、これを理事の変更にかかわらず利用可能な場所とするため必要な変更を行うものです。

(2) 社員の資格に関する規定の変更

当法人の社員資格は毎年12月末日までに更新手続をしなければ喪失する運用となっておりますが、当法人の定款上これが明記されておらず、これを定款上も明らかにするため必要な変更を行うものです。

(3) 理事会および監事の廃止

当法人の監事は、有効に機能してきたとはいえませんので、廃止すべきと考えます。監事のポストを廃止するためには、理事会を廃止する必要があります。理事会を廃止することで、当法人の意思決定を行う際、理事全員で集まる必要もなくなるというメリットもあります。理事が複数いる場合には、理事会を廃止しても、当法人の意思決定は理事の過半数の賛成によって行います。理事会を廃止しても、代表理事が独断専行で何でも決められるということにはなりません。

なお、本議案を決議するためにも特別決議が必要です。

 

3.第3号議案 理事選任の件 及び関連する事項について

当法人としては、平成29年3月28日に開催された社員総会で理事長に選出された古川裕一、及び当法人や大会の運営で実績のある粕谷守男、浅井愛の3名を理事候補者として、選任の可否について決議をお願いしたく存じます。社員総会当日に、上記3名以外にも、自薦他薦を問わず社員の方から理事候補の提案があった場合には、それらの方の選任の可否についても決議をお願いする予定です。なお、理事の報酬についても決議をお願いする予定です。

 

4.その他手続的な事項に関連する議案について

当法人は、現在、みなし解散により清算中の法人となり、法律の規定により従来の理事が清算人となっております。しかし、長年にわたる登記懈怠のため、理事をすでに退任した者が法律上の清算人になっております。これを実体にあわせた適正な形に是正するため、清算人となっている者を解任したうえで、実体にあわせた形で清算人を選任しなおす必要があるため、手続的事項として下記(1)及び(2)の決議をさせていただきたく存じます。

なお、本議案で選任された清算人は、当法人継続の決議による当法人の復活により直ちに任期が終了するため、清算人選任の決議は、継続登記を滞りなく行うための形式的なものとご理解ください。

(1) 清算人の解任 下記12名の清算人を解任いたします。

薄田克彦、脇坂友彦、寺田謙太郎、松永昌平、大門俊輔、大石裕久、吉元一彦、

寺田史彦、栗林正弘、諏訪禎男、佐藤則洋、中村俊次

(2) 清算人の選任 下記3名を清算人候補者といたします。

古川裕一、粕谷守男、浅井愛

 

再三のお願いとなり誠におそれいります。当法人存続のためには、臨時社員総会を有効に成立させることが必要です。社員の皆様におかれましては、ご出席またはご欠席の場合には出席する社員に委任をしていただくよう重ねてお願い申し上げます。

平成29年5月25日

臨時社員総会開催事務局