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<会員登録必須確認事項>
定款の確認
第2条
当法人は国内において自然環境と共存しながら、明るく、健康的なスポーツとしてウェイクボード、ウェイクサーフィン、ケーブルウェイクボードの国民的普及・認知を図り、青少年育成や環境への貢献を目的とし、世界の団体と協力し、日本における選手、アスリートや関連団体を統括し、連携、情報交換、調整作業等を行うことを目的とする。
第3条
当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 社員、協力店社員、法人会員の募集事項
- 国内の競技会の公認・認定・誘致及び主催ならびに運営事業
- 関連用具の公認及び同様品の安全規格の認定事項
- 体験会、スクールの実地事業
- プロ、指導者、審判員の育成、認定及び派遣に関する事業
- 関連団体に対する支援及び、コンサルティング事業
- 機関紙、関連図書および映像等の作成、刊行事業
- 情報の収集および研究事業
- スポーツ普及を目的とする各種団体との情報交換および共同研究事業
⒑ 前各号に付帯関連する一切の事業
第10条
社員は、次にあげる事由によって退社する。
- 社員本人の退社の申し出。
- 死亡または解散したとき
- 総社員の同意
- 除名
社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する 法律(以下「法人法」という。)第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
ルールブックの確認
1.05 品行
プロ会員、アマチュア会員、競技役員、法人会員全ての会員がスポーツマンらしから品行とその行為がJWBAの信用を傷つける恐れのある場合、当該競技の競技役員の3分の2以上の多数決で、当該選手または競技役員の大会参加資格を剥奪出来るものとする。該当者は資格剥奪がなされる前に申し開きする機会が与えられる。またプロ会員は登録、更新と共に講習会に参加しなければならない。
SNS 活用について <以下のページ参照>
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202011/2.html#a3