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【登録時確認】日本ウェイクボード協会会員登録必須確認事項

会員登録の際は、こちらを必ずご確認・同意の上でご登録ください。
会員登録情報画面最下部にある必須項目の確認事項がこちらの内容となります。

 

<会員登録必須確認事項>

定款の確認

 

第2条

当法人は国内において自然環境と共存しながら、明るく、健康的なスポーツとしてウェイクボード、ウェイクサーフィン、ケーブルウェイクボードの国民的普及・認知を図り、青少年育成や環境への貢献を目的とし、世界の団体と協力し、日本における選手、アスリートや関連団体を統括し、連携、情報交換、調整作業等を行うことを目的とする。

 

第3条

当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • 社員、協力店社員、法人会員の募集事項
  • 国内の競技会の公認・認定・誘致及び主催ならびに運営事業
  • 関連用具の公認及び同様品の安全規格の認定事項
  • 体験会、スクールの実地事業
  • プロ、指導者、審判員の育成、認定及び派遣に関する事業
  • 関連団体に対する支援及び、コンサルティング事業
  • 機関紙、関連図書および映像等の作成、刊行事業
  • 情報の収集および研究事業
  • スポーツ普及を目的とする各種団体との情報交換および共同研究事業

⒑ 前各号に付帯関連する一切の事業

 

第10条

社員は、次にあげる事由によって退社する。

  • 社員本人の退社の申し出。
  • 死亡または解散したとき
  • 総社員の同意
  • 除名

 

社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する  法律(以下「法人法」という。)第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。

 

 

 

ルールブックの確認

 

1.05 品行

プロ会員、アマチュア会員、競技役員、法人会員全ての会員がスポーツマンらしから品行とその行為がJWBAの信用を傷つける恐れのある場合、当該競技の競技役員の3分の2以上の多数決で、当該選手または競技役員の大会参加資格を剥奪出来るものとする。該当者は資格剥奪がなされる前に申し開きする機会が与えられる。またプロ会員は登録、更新と共に講習会に参加しなければならない。

 

SNS 活用について <以下のページ参照>

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202011/2.html#a3

 

尚、会員登録費につきまして、納入後の返金は一切できません。